今年4月から、相続した不動産の名義変更の手続きである「相続登

query_builder 2024/01/29
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今年4月から、相続した不動産の名義変更の手続きである「相続登記」が義務化されます。
過去に相続した不動産も登記申請が必要です。
相続した日(過去に相続した不動産は施行日)から3年以内に申請をしなければなりません。
正当な理由がなく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科せられますが、申請しておかないと以下のようなデメリットが発生します。

【登記名義人が誰かわからない】
相続する人を確定させるために、相続人全員分の戸籍も集め、相続人を確定させる手続きが必要になり、後の世代に多大な負担をかけることにもなります。

【不動産を売却できない】
相続登記が放置されていて、登記簿で売り主の名義を確認できなければ、購入希望者の多くは取引に応じてくれません。

【賃貸契約できない】
所有者の名義がはっきりしない物件を契約することは、借り主の不安にもつながるため、契約を見合わせるケースも多く見られます。

【抵当物件として利用できない】
金融機関で所有者の情報が正しく把握されなければ、抵当権を設定できず、融資の実行が難しくなります。

このアカウントでも定期的に相続登記の義務化についてお伝えしていますが、まだまだ認知度が低いようです。
もしも身近に該当しそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひ専門家に相談するよう伝えてあげてください。

なお、弊社でも相続不動産をどうするかについてのご相談も承っております。

“地元の会社ならではの信頼のネットワーク”を活かし、信頼できる不動産会社をご紹介するだけでなく、不動産会社に直接聞きにくいことなどがあれば弊社が仲介役となって疑問を解消いたします。

長きに渡って多くのご遺族様と接してきた経験を持つ葬儀のプロと、不動産のプロが、より良い解決策を探すお手伝いいたします。

まずはご相談だけでも大丈夫です。
気軽にお問い合わせください。

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(参考元:日経BizGate「相続登記が義務化へ 過去の相続も対象、違反に過料も」https://bizgate.nikkei.com/article/DGXZQOLM127MP012122023000000)

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