2024年4月1日から土地・建物の相続登記が義務化されました

query_builder 2023/10/02
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2024年4月1日から土地・建物の相続登記が義務化されました。

逆に言うと、これまで登記を怠っていた例も多く、例えば「父が所有する不動産が自宅の建物だけになっていて、自宅や畑の土地の名義が祖父のままになっていた」というようなケースがあったりします。

こういうケースの場合、祖父名義のままの不動産の“真の所有者”が父だと確定させないと、相続の対象財産が明確にならず、手続きを進められなくなります。

そのため、祖父の死亡時にさかのぼって、当時の遺産分割協議の手続きから処理し直さなくてはいけません。

祖父の相続人である叔父や叔母などと話し合い、全員から遺産分割協議書への捺印を得る必要などがあります。

しかし、叔父や叔母がすでに他界している場合、さらに叔父や叔母の相続人となるいとこなどの捺印が必要になります。

行方不明者がいれば調査して家庭裁判所に相続財産管理人の選任や失踪宣告を申し立てる必要が出てきます。

さらには、疎遠な親戚がゴネて金銭の支払いで解決せざるをえないことになったり…。

こうした事態を避けるためにも、親が生きている間に登記の名義を調べておきましょう。

先代の所有のままになっていたら、親が存命のうちに相続登記をしておくことが最善の防衛策です。

なお、弊社では相続不動産をどうするかについてのご相談も承っております。

“地元の会社ならではの信頼のネットワーク”を活かし、信頼できる不動産会社をご紹介するだけでなく、不動産会社に直接聞きにくいことなどがあれば弊社が仲介役となって疑問を解消いたします。

長きに渡って多くのご遺族様と接してきた経験を持つ葬儀のプロと、不動産のプロが、より良い解決策を探すお手伝いいたします。

まずはご相談だけでも大丈夫です。
気軽にお問い合わせください。

(参考:マネーポストWEB「【相続登記の義務化】不動産登記が「祖父の代」のままだと「行方不明者の調査」「疎遠な親戚との交渉」などの事態に陥ることも」https://www.moneypost.jp/1060358)

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